商号(会社名)について

商号(会社名)について

会社の商号を決定する際には、「洒落た会社名をつけたい」、「集客力のある商号にしたい」など、あれこれ考えて悩みますが、商号を決定するにあたっては一定のルールに従う必要があります。

まず、設立する会社の種類に応じて、
「株式会社○○」
「○○合同会社」

のように、「株式会社」「合同会社」という文字を、商号の先頭か末尾につけなければなりません。

有名な会社の商号は避けましょう

会社の商号には、ローマ字・アラビア数字を用いることもできます。
なお、会社法では類似商号の規制が廃止されたため、事業目的が同じでも会社の住所が異なれば、同じ商号でも登記ができるようになりました。
ただし、会社法8条では、不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することが禁止されていますし、不正競争防止法でも類似商号を用いると差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがありますので注意が必要です。


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